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近年は駅のみどりの窓口をはじめとするきっぷ売り場(出札窓口、以降「有人のきっぷ売り場」)が廃止される傾向にあります。
手持ちのICカードや券売機も便利ではありますが、万能ではありません。
この記事では、「駅のきっぷ売り場がない!」「どうやったらきっぷを買える?」「困ったときの対処法は」などの困りごとにお答えします!
お求めのきっぷは、有人のきっぷ売り場以外でも買えるかも!?
まず、みどりの窓口などの有人のきっぷ売り場以外でも案外きっぷが買えることをご紹介します。
この記事をご覧のなかには、
「機械が苦手で…」「自信がなくて…」
という方も多いかと思います。
今後、さらに有人のきっぷ売り場は減っていきますので、この機会にぜひ目を通してみてください。
※この記事の後半では、有人のきっぷ売り場で買う方法もご紹介しています!
- ネット予約を利用する
- 駅の指定席券売機などを利用する
ネット予約を利用する
「」内の太字でGoogle検索してみてください。
- JR東日本、JR北海道、京都丹後鉄道との連絡→「えきねっと」
- JR西日本、JR東海(在来線)、JR四国、JR九州→「e5489」
- 東海道・山陽新幹線、九州新幹線→「EXサービス」(無料版:スマートEX、有料版:EX予約)
- JR四国のみをスマホで→「しこくスマートえきちゃん」アプリ
- JR九州のみ→「JR九州インターネット列車予約サービス」
ただし、学生割引などの一部割引は適用できませんので、
- 後述の駅の指定席券売機
か
- 有人のきっぷ売り場
に出向く必要があります。
駅の指定席券売機などを利用する
駅の指定席券売機、みどりの券売機でもきっぷが購入できます。
最近では、受話器のついた券売機も増えていますが、これは遠隔地のオペレータと直接通話しながらきっぷを買える機能がついています!
- ジパング俱楽部
- 学生割引
- 障害者割引など
- 列車や乗車券の変更
- ICカードの払いもどし
- 定期券(通勤・通学)の購入
は、このオペレータ通話機能付き券売機で購入・操作することが可能です。
※一部できない場合は、有人のきっぷ売り場へ行く必要あり。
レール&レンタカーや、一部払いもどし、複雑なきっぷ類の手続きは有人のきっぷ売り場で取り扱えます。
基本的に有人のきっぷ売り場でできないことはありません(イコちゃんを出せ!など、無茶な要求はできませんよ)。
結局何でもできる有人のきっぷ売り場に頼ってみる
普段あまりJRに乗らない方は、この選択が一番安心ですよね。
自分で機械やネット操作をして、間違えたらどうするんだ!という気持ちもわかります。
そこで朗報です!最寄り駅に有人のきっぷ売り場がない場合、
最寄りの有人のきっぷ売り場までの往復運賃をJRが負担してくれる場合があります!!(一部例外あり)
・JR東日本→
最寄駅にみどりの窓口がないです。割引証が必要なきっぷの購入やきっぷや定期券の払いもどし等のためにみど | よくいただくお問い合わせ:東日本旅客鉄道株式会社
JR東日本では、上記のように明記されています。
JR西日本でも筆者が同様のサービスを確認していますが、JR東日本と少し手続きが異なります。
駅員がいる場合は駅員に、いない場合はオペレータ通話かインターフォンで最寄りのみどりの窓口へ行きたい旨を伝えましょう。すると、乗車票をもらえると思います。詳しくは駅かJR西日本にお尋ねください。
今すぐにきっぷを手に入れたい!窓口や指定席券売機がない場合
「今すぐにきっぷを手に入れたいから、最寄りの窓口まで行ってる暇がない…」
諦めないでください!
乗車予定の方面のうち、一番高額なきっぷを買ってください。
購入したきっぷには、おそらく㋰という記号が入ってると思います。
これは「買替え(かいかえ)」という制度です。JRでは大っぴらに宣伝されていませんが、次のように規則に明記されています。
(普通乗車券の特殊発売)
第27条
旅客が列車内において普通乗車券の発売を請求する場合、当該列車の係員が携帯する普通乗車券ではその請求に応じられないときは、普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。なお、旅客が旅客運賃割引証を所持する場合又は旅客の請求する区間について旅客運賃割引の取扱いができる場合であっても、無割引の普通旅客運賃とする。)を収受して、係員がその携帯する普通乗車券によって乗車方向の最遠の駅又は乗継駅までのものを発売し、同乗車券の券面に、途中駅まで発売した旨を表示する。
2
前項の規定は、第21条の2の規定により乗車券の発売区間に制限のある駅において、その発売区間外の普通乗車券の発売の請求があった場合に準用する。ただし、乗車券類発売機により発行する普通乗車券については表示を省略することがある。
3
前各項の規定によって発売した乗車券を所持する旅客に対しては、前途の駅又は車内において、これと引換に旅客の請求する区間の普通乗車券を発売する。この場合、既に収受した旅客運賃と旅客の請求する区間の普通旅客運賃(旅客が旅客運賃割引証を提出した場合又は旅客の請求する区間について旅客運賃割引の取扱いができる場合は、割引の普通旅客運賃)とを比較して不足額を収受し、過剰額は駅(取扱箇所が車内の場合にあっては前途の駅)において払いもどしをする。
旅客営業規則や基準規程の詳細について、言及は避けますが、
要はお客さんが駅で最初から最終目的地までのきっぷを購入する手段がなくても、損しないように計算して売りますよ!
という制度です。また、これは学割や障害者割引についても適用されるとあります。
なお、これはあくまでも乗車券についてです。
特急券などの料金券は、車掌や乗換駅で購入することを検討してください。最近ではネットのチケットレスきっぷもありますね。
以上です。ご一読ありがとうございました。